あなたの知らない若手社員のホンネ~厚生労働省 東京労働局/永田真梨子さん(33才、入省3年目)~
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若手社員のモチベーションを理解することは中間管理職にとって重要だ。若手の読者も入社3〜4年目の勤め人の働きぶりは興味があるに違いない。バラエティーに富んだ職種を紹介してきたが、今回は公務員専門職といささか特殊だ。労働基準監督署の監督官という職業である。
シリーズ35回は厚生労働省 東京労働局 中央労働基準監督署 第一方面 労働基準監督官 永田真梨子さん(33)。入署3年目。労働基準法(以下・労基法)は労働者の保護を目的として、労働条件の最低基準を定めた法律。その労基法を施行・執行するのが労働基準監督署(以下・労基署)。監督官は労基法が遵守されているか、監視し取り締まるのが仕事である。
監督の仕事で企業を訪問した時、一味違う対応ができるのは、学生時代から幾多のアルバイトを経験し、結婚等の紆余曲折を経て、30才で監督官になった永田さんの経歴がものを言っている。企業に赴いて行う監督の他に監督官の主な仕事の一つが、労基署の窓口に来署した人たちへの対応だ。訪れる労働者の相談事は今の社会の一面を映し出している。
中立的な立場をとる難しさ
来署した人の対応では、賃金を払ってくれないという相談は多いです。自分でできることはやってもらう、その上で指導すべきところは会社に伝えるというのが労基署のスタンスです。
「会社にはご自身で請求しましたか?」「未払いになる心当たりはありますか?」と、聞き取りますが、相談者の主張だけで法律違反を確定することはできません。労基署は申告を受けた人の代理人ではないので、会社側にも対応についての事情を聞きます。
例えば残業代未払いの場合、残業をした資料が残ってないことが多い。「残業申請をしていればわかるのですが」「とても残業申請を付けられる社内の雰囲気ではないんです」と相談者は訴える。
そこで会社に事情を聞くと、「うちでは残業を付けちゃいけないなんて言ってませんよ。残業申請書を書いている社員はいるし、残業があるんなら申請してほしい」でも、「直属の上司から残業なんて、付けるもんじゃないと言われていたんです」こうなると、どっちが正しいことを言っているのか、確定できません。
確定できないからといって、まったく残業代が支払われないかと言えばそうではない。相談者は製造業に勤務していたので、本人が納品書を元に残業を証明したり、機械の稼働時間を調べて動いていた時間がわかれば、その時間働いていたことになるわけですから。「確認できる部分は払いましょうよ」と、会社を指導しました。相談者の主張通りにはいかないまでも、確認できた未払いの残業代は支払われ、相談者も納得して。会社も残業に関する業務の管理の甘さを見直すきっかけになった。
互いに良い形にならないケースも多いのですが……。少ない事例ですが、中には私たち労基署が、賃金の問題について法律違反を指摘しても無視する企業があります。粘り強く説明しますが、労基署の行政指導は任意で処分ではありません。労基署は取り立てたり、差し押さえをしたりすることはできないのです。
解雇に関する相談も多いです。難しいのは「解雇に追い込まれた」と相談者は主張しますが、会社側はそれを全面的に否定するケースで。「狭い部屋に押し込められて毎日、コピーばかり取らされて」「何も仕事がない閑職に配転させられて」等々、「そんな状態に置かれたら、辞めざるを得ないって、わかるでしょう!」と。
会社にはそんな労働者の意思を伝えますが、「やめてほしいとか、会社に来ないでくれとか一切、言ってませんよ。会社にとってはどれも大切な仕事です」と。
「民事裁判になったら負ける可能性が高くて後々、高額な金額を請求されるかもしれませんよ」くらいのことは言っても、会社側が解雇ではないと主張しているのに、労基署が違反を指摘することはできません。そこが悩むところで、労働者の気持ちはわかっても、
「申し訳ありませんけど、労基署としてできることはここまでです」と、相談者にははっきりと伝えます。
「ずいぶん冷たいんですね……」相談者の労働者からそう言われることも正直、かなりあります。でも監督官の権限で、できることとできないことを、はっきりと伝えなければなりません。期待をされても、かえって申し訳ないことになる場合がありますから。
「監督官なんてお役人で、会社勤めもしたことがないだろうし、俺たちのことなんてわかってくれない」労働者からそう言われることもあります。
会社側からは「労基署なんて、しょせん、労働者の味方だ」と、言われることもよくあります。中立的な立場で、労働基準法を遵守するよう指導するのですが、経営者からすればそう見えるのでしょう。
それでも私が労基署の監督官を辞めようと思うことがないのは、労働条件の問題を扱っているだけに署内の同僚や上司が温かい。嫌なことを言われても同僚に話すと、「私も言われたことがあるわ」「あなたの言ったことは間違っていないよ」とか。わからないことがあると一緒に条文を調べてくれたり。休みもきっちり取れてリフレッシュができます。
労働者を守るために何ができるか?
労基署の監督官の権限では、民事のことに介入できません。でも、労働者にとって解雇を民事裁判で争うとなるとハードルが高い。
「労基署の上に労働局がありまして、労働局では民事の問題について斡旋、助言申請を受け付けているので、その制度を利用することもできますよ」と、アドバイスをすることもあります。
斡旋助言制度では、こんな感じの話し合いになります。労働者は会社から嫌がらせをされ、辞めざるを得なかった。実質解雇だから例えば、支払ってもらえるはずの給与100万円を請求している。それを50万円でいいと。会社側も裁判されるより30万円なら払いましょうと。それなら間を取って40万円でどうでしょうかと、専門家が入って斡旋をする。
「これは参加が任意の制度で無料です。申請してみてはどうですか」と、提案をすることもある。
東京に戻ったのは今年の4月ですが、夫を残して奈良に単身勤務した3年間では、相談に来署した人が後日、窓口で「永田さんと話をしたい」というケースが何回かありました。その時に窓口にいる人間が対応するので、労基署の窓口の相談は指名制ではないのですが、「指名されるような仕事をしないといけないんだよ」と、上司には言われていました。
私が話を聞いた相談者には、自分の話をきちんと聞いてもらえたという安心感があったのではないか。だから私を指名してくれたのではないか。この3年間で少し自信が持てたのは、私は相手の話をじっくりと聞くことができる監督官なのかなと。
取材・文/根岸康雄
http://根岸康雄.yokohama